法定後見制度の種類

<法定後見制度の種類>
法定後見制度は、判断能力が欠けている度合いによって3種類に分けられます。
(1) 後見→ご自身でほとんど判断することができない状態
(2) 保佐→判断能力が著しく不十分である状態
(3) 補助→判断能力が不十分である状態
 ※現在申立の8割が後見申立です。

 

当事務所の御連絡先は下記のとおりです。

 

  福岡市早良区祖原29番28号

 

  山本祐司・亮 司法書士・行政書士事務所

 

  司法書士・行政書士 山本亮

 

  電話番号 092-821-3341

 

[発信画面に移動]