<法定後見制度の種類>法定後見制度は、判断能力が欠けている度合いによって3種類に分けられます。(1) 後見→ご自身でほとんど判断することができない状態(2) 保佐→判断能力が著しく不十分である状態(3) 補助→判断能力が不十分である状態 ※現在申立の8割が後見申立です。
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山本祐司・亮 司法書士・行政書士事務所
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