相続登記の義務化が決定!!

相続登記が義務化されました(2024年4月1日開始)


相続登記はお済ですか?

 

相続登記の義務化が決定!

 

お早めにご相談ください!!

 

 

突然、相続人の空き家等が発覚した方へ

 

相続人調査/遺産分割協議書作成/相続登記など... 

 

 

 

 
相続に関わる面倒な手続きを全てお任せいただけます!

 

令和3年4月、相続登記が義務化される法律が成立しました。
相続登記をしない場合には以下のような罰則があります。

 

1.不動産相続を知ってから、正当な理由がなく3年間相続登記の申請を放置した場合
  →10万円以下の罰金(過料)が科される可能性があります。
2.登記名義人の氏名または名称、住所の変更登記を2年間放置した場合
  →5万円以下の罰金(過料)が科される場合があります。

 

当事務所では、登記情報の調査から申請手続き完了まで全て司法書士がサポートいたします。

 

当事務所の御連絡先は下記のとおりです。

 

  福岡市早良区祖原29番28号

 

  山本祐司・亮 司法書士・行政書士事務所

 

  司法書士・行政書士 山本亮

 

  電話番号 092-821-3341

 

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