相続登記について

相続登記について

 

相続登記とは、不動産を所有しているご家族が亡くなられた場合に、
その相続人名義に不動産の名義を変更する登記のことをいいます。
 あなたのご家族が亡くなられた場合に、その方が生前に不動産を
お持ちであれば相続の登記及びそのための手続が必要になります。
 「相続人同士が、仲が良すぎて誰が相続するか決められない」や
、「相続税を支払わなくて良かったので、そのままにしている」等の
理由により、相続登記をしないままの状態で長い間放置していると、
相続人であった方が亡くなり、相続人の地位は、相続人の相続人
へと引き継がれます。
 あなた若しくはあなたの相続人が、放置状態だった不動産の売却
をする際に、現在相続人が誰だかわからなくなる等、誰だかわかるが
所在不明等で遺産分割協議が調わない等のトラブルとなります。  
上記のケースでは、弁護士・司法書士等の専門家に不在者財産
管理人の選任等の別の手続を依頼することになり、余計な費用が掛
かります。
 相続登記をお考えの際には、上記トラブルを防ぐためにも、専門家に
ご相談されることをお勧めします。
 当事務所に相続登記のご依頼をいただければ、戸籍等の必要書類
の収集から遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、登記申請まで
一括して代理いたします。

 

当事務所の御連絡先は下記のとおりです。

 

  福岡市早良区祖原29番28号

 

  山本祐司・亮 司法書士・行政書士事務所

 

  司法書士・行政書士 山本亮

 

  電話番号 092-821-3341

 

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