相続放棄について

相続放棄について

 

相続放棄の御依頼が大変増えております。

 

相続放棄に関するお問合わせ・ご相談は、
「当事務所への依頼を検討されている方」のみに限定させて頂きます。

 

下記事項に該当される方の当事務所へのお問い合わせは、ご遠慮下さい。
1.ご自身で手続きされる方のお問い合わせはご遠慮下さい。
2.番号非通知・匿名でのお問い合わせは、ご遠慮下さい。
3.既に相続放棄の申述をした方のお問い合わせは、ご遠慮下さい。
4.相続発生前のお問い合わせは、ご遠慮下さい。

 

<相続放棄を正しく理解するために>
 相続とは、相続人の配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
 亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

 

 ※当事務所での相続放棄手続の御依頼内容で多いのは「故人に借金はないけれど、相続にはかかわりたくない…」というケースです。
 そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。

 

 相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。

 

 この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。

 

 ※自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。

 

 また、相続放棄には相続開始を知った時から3か月という期限があり、速やかに書類を家庭裁判所に提出して手続きする必要がありますので、専門家のサポートを受けるのが安心・確実です。

 

<相続放棄に必要な書類とは>
 相続放棄をするには、次のような必要書類を揃えて、家庭裁判所に提出しなければなりません。
1. 相続放棄申述書
2. 戸籍謄本
3. 住民票の除票(または戸籍の附票)
4. 収入印紙
5. 郵便切手

 

相続放棄の期限は相続開始を知ったときから3か月となっており、準備に時間がかかれば期限内に手続きするのが難しくなります。家族が亡くなった後の3か月はあっという間ですから、うっかりしていると相続放棄ができなくなってしまいます。

 

司法書士は、相続放棄の手続を代行します。
 専門家に相続放棄の手続きを任せれば、必要書類の取り寄せなどの手間も省け、スピーディーに手続きが完了します。
  なお、相続開始から3か月の期限内に相続財産の状況がわからず、相続放棄すべきかどうか判断できない場合には、司法書士が期間延長の手続きも代行します。十分検討してから相続放棄ができますので、焦って相続放棄して後悔するようなこともなくなります。
 相続放棄手続の代行は、実績豊富な「山本祐司・亮司法書士事務所」にぜひお任せください。

 

※相続放棄をする場合には、以下の点に注意しましょう。

 

<相続放棄の手続きには期限があります>
 相続放棄できるのは、相続開始を知ったときから3か月以内の期間です。何もしないまま期限が過ぎてしまえば、それ以降相続放棄はできません。

 

<3か月を過ぎていても手続きできることがある!>
 相続開始を知った後3か月以上経ってから督促を受けて借金の存在を知った場合、借金の存在を知ったときから3か月以内であれば相続放棄ができる可能性があります。

 

<生前には相続放棄はできない>
 借金がわかっていても、生前に相続放棄はできません。実際に相続が開始した後、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

 

<生命保険金も受け取れないことがあります>
 相続放棄した場合でも、自らが受取人に指定されている生命保険金は受け取れますが、亡くなった人が受取人に指定されている生命保険金は受け取れません。

 

<特別代理人の選任が必要なケースがあります>
 未成年者が相続放棄する場合、親権者も相続人であれば、特別代理人の選任が必要なケースがあります。

 

<相続放棄しなかった場合>
 亡くなった人(被相続人)が財産(資産)よりも負債を多く残しているケースでは、相続人は相続放棄を行わなければ、リスクを抱えることになってしまいます。

 

 相続放棄をしなかった場合、相続人は原則どおり、被相続人の財産だけでなく負債も引き継ぐことになります。

 

 相続人が被相続人の借金の返済義務を負うことになるので、債権者から督促があれば、相続人が支払わなければなりません。

 

 被相続人の財産を使っても返済できない部分については、相続人自らの財産を使って返済する必要があるということです。

 

 被相続人の借金を相続した後、支払いが困難な状態になれば、債務整理を検討しなければならないこともあります。そうなった場合、相続人はブラックリスト(個人信用情報)に登録されることになりますので、自らの借入れにも影響が出てきます。

 

 被相続人に借金があることがわかった場合、相続人である人は、相続放棄する機会を逃さないよう十分注意しておく必要があります。

 

 相続放棄手続きの書類作成代行の御依頼は、当事務所まで御連絡願います。

当事務所の御連絡先は下記のとおりです。


  福岡市早良区祖原29番28号

 

  山本祐司・亮 司法書士・行政書士事務所

 

  司法書士・行政書士 山本亮

 

  電話番号 092-821-3341

 

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