遺言書について

遺言書について

 

ご自身の相続について、あらかじめ遺言で決めておけば、将来、親族間で争うことを防ぐことが出来ます。
 誰が相続するかが原因で、今まで仲の良かった家族関係に亀裂が入る事例は、私の経験上何度も目の当たりにしてきました。
 ご家族間のトラブルを防ぐために、何よりご自身の気持ちを伝えるためにも遺言を作成しておくことを勧めます。
 当然のことですが、遺言は、いつでも作成することが出来ますが、遺言書を作成する意思がなければ作成することが出来ません。
 遺言を作成する方は、ご高齢の方が多く、時間が経てば遺言書を作成する意思能力の問題が生じます。
 何らかの事情により遺言を残す必要があると考えているのならば、先延ばしにするのではなく、まずは専門家に相談してください。

 

当事務所の御連絡先は下記のとおりです。

 

  福岡市早良区祖原29番28号

 

  山本祐司・亮 司法書士・行政書士事務所

 

  司法書士・行政書士 山本亮

 

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