配偶者居住権
配偶者居住権とは、「残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合で、一定の要件を充たすときに被相続人が亡くなった後も、配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利」(法務省より)としています。
<配偶者(長期)居住権の成立要件及びポイント>
1.基本的要件
配偶者居住権が成立するための基本的要件は、被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始のときに居住していたことです。配偶者短期居住権のように「無償」で居住していた場合に限定されません。
2.付加的要件
配偶者居住権が成立するためには、上記の基本的要件に加えて次のいずれかに該当することを要します。
@ 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたこと
A 配偶者居住権が遺贈の目的とされたこと
B 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所が、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨を定めたこと
3.発生障害事由
被相続人が相続開始のときに居住建物を配偶者以外の者と共有していたときは、配偶者居住権は成立しません。
<配偶者短期居住権の成立要件及びポイント>
@ 配偶者は、相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、引き続き無償でその建物を使用することができます。
A遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や、配偶者が相続放棄をした場合など@以外の場合
配偶者は、相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、居住建物の所有権を取得した者は、いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができますが、配偶者はその申入れを 受けた日から6か月を経過するまでの間、引き続き無償でその建物を使用することができます。
<配偶者居住権の例>
例)一戸建ての持ち家にお住いのご夫婦と娘(結婚して遠方で居住)について考えます。
夫が亡くなり、相続人は妻と娘の二人のみ、遺産は時価1,000万円の自宅不動産及び現金1,000万円のみ(合計金2,000万円)とします。
妻は、住み慣れた自宅で暮らし続けたい、現金もいくらか欲しいと望むのに対し、娘は自宅を売って現金化したいと思った場合、妻と娘の間に争いが生じます。
このようなケースのとき、配偶者居住権の制度を活用することにより、妻に自宅に住み続ける権利を与え、娘に配偶者居住権の負担のついた自宅の所有権を取得させることで、妻も娘も、それぞれ相応の価値を得ることができます。
妻は自分の住む場所を確保できる一方、娘は母が亡くなると自宅の所有権を完全に取得することができ、いつでも不動産を売却することができるようになります。
配偶者居住権は第三者に譲渡したり、所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできませんし、配偶者が亡くなると消滅しますので、配偶者居住権の負担が付いた所有権を取得した他の相続人にとってもリスクがないと言えます。
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