公正証書遺言について

公正証書遺言について

 

<公正証書遺言とは>
公正証書遺言は、「自身の財産を誰にどうしたい」等を公証人が文書にする遺言です。公証役場で遺言を作成し、原本をその公証役場が保管してくれるため(遺言者本人にもその控えが渡されます)、形式不備による無効や偽造・変造の心配がありません。それゆえ検認も不要です。

 

<公正証書遺言のポイント>
(1) 遺言者が遺言の内容を公証人の面前で、証人2人の立会のもと公証人に口述します。
※耳が不自由な方や言語機能に障害のある方には、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることが出来ます。

 

 

(2)公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ、若しくは閲覧させ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した上で、各自が署名捺印します。

 

<公正証書遺言のメリット>
(1) 間違った形式で作成せず、安心して作成することが可能です。公証人が関与することにより、遺言の内容に書き間違え、形式の整っていない遺言を残さずにすみます。

 

(2) 家庭裁判所での検認手続が不要です。自筆証書遺言では、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で遺言書を検認する手続の必要がありますが、公正証書遺言では、家庭裁判所で遺言書の検認する手続の必要がなく、遺言の内容をスムーズに行うことが出来ます。

 

(3) 自筆証書遺言が出来ない方にも遺言を遺すことが出来ます。ご高齢の方の中には、病気や体の衰え等により筆記が難しい方にも公正証書遺言を使うことによって、遺言を残すことが可能です。

 

<公正証書遺言のデメリット>
(1) 自筆証書遺言と異なり、公証人に支払う報酬及び費用等が掛かります。財産が多くなるほど公証人の報酬も高額になりますので、事前確認が必要です。

 

(2) 証人二人を用意しなければなりません。公正証書遺言をするための証人は、相続人になる方やその配偶者等、遺言によって利益を得たり、失ったありする方は、証人になれません。
※証人二人を用意することが出来ない場合も、当事務所に御連絡下さい。

 

当事務所の御連絡先は下記のとおりです。

 

  福岡市早良区祖原29番28号

 

  山本祐司・亮 司法書士・行政書士事務所

 

  司法書士・行政書士 山本亮

 

  電話番号 092-821-3341

 

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