遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
ここでは、当事務所で御依頼が多い自筆証遺言と公正証書遺言について説明させて頂きます。
上記3つの遺言方式の中で、一番費用が掛からないのは、自筆証書遺言です。
但し、自筆証書遺言のポイントは下記のとおりです。
(1) 全文を自筆で書く必要があります。
※日付及び氏名も自筆です。
※録音や映像は無効です。
(2) ボールペン、万年筆などを使用します。
※消せるポールペンや鉛筆等を使用することは、後から消える可能性もあり、お勧めしません。
(3) 捺印をする必要があります。
※認め印でも構いませんが、実印が好ましいです。
(4) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名する必要があります。
上記のとおり、自筆証書遺言書の様式は厳格で、ひとつでも間違えれば、法律上、遺言と認められないケースもあります。
作成方法については専門家にご相談して下さい。
当事務所では、公正証書遺言をお勧めしております。
当事務所の御連絡先は下記のとおりです。
福岡市早良区祖原29番28号
山本祐司・亮 司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 山本亮
電話番号 092-821-3341