専門家による相続登記手続の流れ

専門家との相続登記の大まかな流れ

 

専門家による相続登記の大まかな流れは、次のとおりです。

 

 


1 相続人に相続登記に必要な書類等をお知らせします。
※遠方の市役所等に戸籍等がある場合は、司法書士により職権で集めることもできます。
           

 

2 相続人(相続権がある人)の確定及び相続登記のお見積書を作成します。
※固定資産評価証明書や名寄帳により、亡くなられたた方が所有していた不動産を確定して計算します。 

 

           
 
3 相続人の方全員で、不動産等の相続財産を誰が相続するか話し合います。
 (当事務所で、相続人の方全員の同意のもと遺産分割協議書を作成することも可能です)
※遺産分割協議書には、相続人全員が署名及び実印の実印を押印。

 

           
6 司法書士が相続登記を管轄法務局へ申請します。
※約7日〜10日間で登記完了。

 

           

 

 

7 完了書類一式を返却。
※ご依頼内容によっては、手続き方法や必要書類等は変わってきますので、一度ご連絡下さい。

 

当事務所の御連絡先は下記のとおりです。

 

  福岡市早良区祖原29番28号

 

  山本祐司・亮 司法書士・行政書士事務所

 

  司法書士・行政書士 山本亮

 

  電話番号 092-821-3341

 

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