遺産整理業務とは
被相続人の相続に関する手続きは、預金口座や不動産の名義の変更、年金手続、保険金の請求等多岐に亘ります。
これらの手続きは、それぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に個別に手続をしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人の方の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
<遺産整理業務の流れ>
@戸籍関係書類の取得・相続関係説明図(法定相続情報)の作成
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A相続財産調査・財産目録の作成
※相続財産調査は依頼人からの申告を基に行います。
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B遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
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C各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
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D相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
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E相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
当事務所の御連絡先は下記のとおりです。
福岡市早良区祖原29番28号
山本祐司・亮 司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 山本亮
電話番号 092-821-3341