遺産整理業務について

遺産整理業務について

 

遺産整理業務とは

 

 被相続人の相続に関する手続きは、預金口座や不動産の名義の変更、年金手続、保険金の請求等多岐に亘ります。

 

 これらの手続きは、それぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に個別に手続をしなくてはなりません。

 

 遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人の方の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

 

 

<遺産整理業務の流れ>

 

@戸籍関係書類の取得・相続関係説明図(法定相続情報)の作成
      ↓
A相続財産調査・財産目録の作成  

 ※相続財産調査は依頼人からの申告を基に行います。
      ↓ 
B遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
      ↓
C各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
      ↓
D相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

 

      ↓
E相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)

 

当事務所の御連絡先は下記のとおりです。

 

  福岡市早良区祖原29番28号

 

  山本祐司・亮 司法書士・行政書士事務所

 

  司法書士・行政書士 山本亮

 

  電話番号 092-821-3341

 

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