建設業許可申請について

建設業許可申請について

<建設業許可申請について>
 建設業許可申請とは、建設業を営もうとする場合、個人、法人、元請、下請に関係なくすべて許可の対象となり、建設業の種類(業種)ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要となります。
 ここでいう請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることをいいます。ただし、少額な工事のみ請け負う者は、許可が不要となります。

 

具体例として下記のものがあります
建築一式工事の場合
・1件あたりの工事請負代金が1500万円未満(税込)の工事
・請負代金に関係なく、延べ面積が150u未満の木造住宅工事
 (主要部分が木造で、延べ面積の1/2以上の居住の用に供すること。)

 

建築一式工事以外の建設工事(内装仕上工事、電気工事など)
・1件あたりの工事請負代金が500万円未満(税込)の工事

 

<許可の要件>
一般建設業の許可要件は次の5点で、すべてに該当していないと許可は受けられません。
1.経営業務の管理責任者を有すること
2.専任の技術者を有すること
3.誠実性を有すること
4.財産的基礎または金銭的信用を有すること
5.欠格要件に該当しないこと
それぞれについて、許可要件を満たしていることを確認(証明)する資料や添付書類、営業所の確認調査等が必要とされます。
また、特定建設業の場合、許可要件は同様ですが2.専任の技術者及び4.財産的基礎について、一般建設業より一層厳しく規制されています。

 

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  山本祐司・亮 司法書士・行政書士事務所

 

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