絵でわかる専門家に会社設立を依頼する場合、依頼しない場合

絵でわかる専門家に会社設立を依頼する場合、依頼しない場合

会社設立をご自身で行う場合と、専門家に設立代行を依頼した場合のパターンを比較します。

 

<専門家に設立代行を依頼しない場合>
1,6
これから会社を設立しようとする3人の若者がいます。

 

2
3人は、会社の定款(ルールブック)を自分達で一から考えないといけません。
株式譲渡制限とは?
基準日って何? 
決算期をいつにすれば良いのやら・・・。

 

3
時には、喧嘩もするでしょう・・・。

 


3人は、汗と努力の結晶である定款をもって、公証人役場へ・・・。
内容によっては、公証人に訂正を求められ、何回も公証人役場に行くことになり・・・。
※ちなみに、専門家である司法書士に依頼すると、公証人役場に支払う手数料金4万円が安くなります
無事に公証人役場の手続が完了すると、次は法務局へ・・・。
ここでも、内容に問題があったら、法務局に何回も行くことになります・・・。

 


自分たちで苦労して設立した会社の価値はプライスレス!!!
自分らの友情は、一層深まるでしょう!!!

 

<専門家に設立代行を依頼する場合>

これから会社を設立しようとする3人の若者がいます。

 


彼らは、会社設立登記の専門家である私に登記の依頼をしました。

 


彼らは、公証人役場や法務局に足を運ぶ労力及び時間を、新規事業のために充てることができます!
まさに TIME IS MONEY!!!
どちらを選ぶかは、お客様次第です!!!

 

更に!!!

 


当事務所は、行政書士の資格も有しておりますので、建設業許可申請等もスムーズに手続を進行することが出来ます!!
まさにワンストップサービス!!!

 

当事務所の御連絡先は下記のとおりです。

 

  福岡市早良区祖原29番28号

 

  山本祐司・亮 司法書士・行政書士事務所

 

  司法書士・行政書士 山本亮

 

  電話番号 092-821-3341

 

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