《山本 登記男 相続関係説明図》

1.山本忘男は、父親である亡山本登記男名義の不動産を売却したいと考えています。
2.しかし、山本登記男が亡くなった時に、相続税も発生しないことから、相続人全員で遺産分割協議もせずに10年以上の歳月が流れてしまいました。
3.その間、山本登記男の娘である相続人田中未登子が亡くなり、続いて田中未登子の相続人である田中孫高も亡くなっております。
4.この時点で、山本忘男が遺産分割協議により名義変更をするには、山本登記子、田中不動男、田中孫子、田中人子、田中継男と協議をする必要があります。
※田中継男は、未成年者なので、通常の遺産分割協議では問題が発生します。
上記のとおり、遺産分割協議や相続登記の手続きを何年も放置していると、相続人の人数も増え、なかなか手続きもスムーズに進みません。
相続登記はお早めに手続きすることをお勧めします!
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山本祐司・亮 司法書士・行政書士事務所
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