任意後見制度について

任意後見制度について

任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
成年後見制度とは異なり、自分で何でも決めることが出来る間に、将来認知症等により判断能力が不十分になってしまうという不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になった時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです。
※任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているか等をチェックします。
任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するか、その際の報酬はいくらにするのか等を話し合いで自由に決めることができます。
上記の内容を公証人役場で公正証書を作成する必要があります。

 

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