法定後見申立及び手続きの流れ
<法定後見申立・手続きの流れ>
家庭裁判所に法定後見の申し立てをした後の手続きの流れです。
申立てから審判までの期間は、事案にもよりますが約2月以内です。
(1) 家庭裁判所へ申立
↓
(2) 家庭裁判所の調査官による事実関係の調査
↓
(3) 必要に応じて精神鑑定 ※鑑定費用は、5〜10万円
(精神鑑定が行われるのは全体の約1割に過ぎません。)
↓
(4) 審判
申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選
任されることが多いですが、場合によっては家庭裁判所の判断によっ
て弁護士や司法書士等が選任されることもあります。
↓
(5) 審判の告知と通知・裁判所から審判書の取得
↓
(6) 法定後見開始
※専門家だったら、成年後見人になれるというわけではありません。
本人の親族のみが後見人に就任するよりも、司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門職が後見人に就任する若しくは親族との複数後見人が就任する割合の方が多くなっていますが、司法書士だからといって、すべての司法書士が後見人に就任できるわけではありませんのでご注意下さい。
また、家庭裁判所では、本人の預貯金等の財産が高額の場合、原則として後見制度支援信託制度を利用しております。
※後見制度支援信託は、本人が日常生活で使用する分を除いた金銭を、信託銀行等に信託することで、後見人による本人の財産の横領を防ぐ制度です。
当事務所の御連絡先は下記のとおりです。
福岡市早良区祖原29番28号
山本祐司・亮 司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 山本亮
電話番号 092-821-3341
[発信画面に移動]